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こんにちは、
やつるぎマッサージ整骨院です。
動画を見てくれて、ありがとうございます。
11月23日(月)勤労感謝の日
8時~13時です。
お待ちしております。
交通事故 労災 傷害保険 対応。
指圧 按摩 マッサージ 鍼 灸。
ゴリゴリ系の矯正は行いません。
やさしい施術を心がけております。
交通事故の治療は、おもにマッサージです。
平日13時から15時は不在の場合があります。
結論からです。
自賠責だけでなく、任意保険に入りましょう。
弁護士特約を付けてください。
整骨院で扱えるのは、通院から、後遺障害の途中までです。
死亡慰謝料は全く接点がないです。
交通事故の慰謝料は、「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3つに大きく分けられます。計算する基準によって金額が大きく異なります。
3つの算定基準の違い
基準の種類 特徴 支給額の傾向
自賠責保険基準 法律に基づく最低限度の補償 3つの基準の中で最も低い
任意保険基準 各保険会社が独自に設定(非公開) 自賠責と同程度〜やや高い程度
弁護士基準(裁判基準) 過去の裁判例に基づく基準 3つの基準の中で最も高額(適正額)
保険会社から最初に提示される示談案は「自賠責基準」または「任意保険基準」であることが多く、弁護士基準とは2倍以上の差がつくことも少なくありません。
慰謝料の主な種類と目安
1. 入通院慰謝料(傷害慰謝料)
ケガの治療のために入院・通院した精神的苦痛に対する賠償です。
• 自賠責基準:1日あたり4,300円 × 対象日数(「実際の通院日数×2」と「治療期間」の短い方を採用。15日計算。)
• 弁護士基準(目安・通院のみの場合)
• 軽傷(むちうち等):1ヶ月 19万円程度 / 3ヶ月 53万円程度 / 6ヶ月 89万円程度
• 重傷(骨折等):1ヶ月 28万円程度 / 3ヶ月 73万円程度 / 6ヶ月 116万円程度
2. 後遺障害慰謝料
治療を続けても完治せず(症状固定)、後遺障害等級(1級〜14級)に認定された場合に支払われます。
• 第14級:自賠責 32万円 / 弁護士基準 110万円程度
• 第12級:自賠責 94万円 / 弁護士基準 290万円程度
• 第1級:自賠責 1,150万〜1,350万円 / 弁護士基準 2,800万円程度
3. 死亡慰謝料
被害者本人の慰謝料と、近親者(遺族)固有の慰謝料を合算して算出します。
• 弁護士基準の目安(家族構成による)
• 一家の支柱:約2,800万円
• 母親・配偶者:約2,500万円
• その他(独身・子供・高齢者など):2,000万〜2,500万円程度
上記の金額、数字は大まかな例です。
もう一度です。弁護士特約は入っておいてください。
愛宕院内での施術の他、
訪問マッサージ、訪問鍼灸も実施中。
やつるぎマッサージ整骨院